最低賃金が変わります!福岡県は841円

2019年9月23日月曜日

最低賃金 助成金

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最低賃金は毎年見直しが図られています。例年10月ごろからの改定となるため、給与計算をおこなっている経営者や人事労務担当者はいつから、いくらになるのかを把握しておく必要があります。

令和元年10月からの福岡県の最低賃金


令和元年10月1日から福岡県の最低賃金は841円となることが決まりました。

現在(令和元年9月4日現在)の最低賃金が814円であるため、27円上昇することになります。これは過去最大の上昇幅です。

全国的に上げ幅は大きく、今回初めて全国加重平均が900円を超えました。東京や神奈川などの首都圏では最低賃金が1,000円を超えています。ここ数年は上昇のペースが速いですね。

10月1日から最低賃金が変更になった際に気を付けたいのが給与計算です。

例えば時給830円のパート社員で、給与の締め支払いが20日締め翌月5日払いの場合を考えてみましょう。

8/21~9/20の期間 → 時給830円で計算
9/21~10/20の期間 → 9/21~9/30は時給830で計算
            10/1~10/20は時給841円で計算

上記のように、給与算定期間中に時給が変わることになります。もし10/1以降の計算を830円で行ってしまうと、最低賃金違反ということになりますので注意が必要です。

最低賃金の決定方法とは

さて、最低賃金はどうやって決まるのかご存知でしょうか?

最低賃金に関してはまず、中央最低賃金審議会からその年の引上げ額の目安が提示されます。それを参考に地方最低賃金審議会で各地域ごとに検討され、最終的に提言された最低賃金額案を都道府県労働局長が決定する、という流れです。

最低賃金審議会は公益代表、労働者代表、使用者代表による委員会で構成されています。それぞれの立場の代表は同数となっています。

ここで地域ごとの経済状況や人口動態等を考慮し、慎重かつ公正に最低賃金額が提示されることになります。

最低賃金額は労働者、使用者双方にとって非常に関心の高い事項です。労働者にとっては生活に直結しますし、使用者には人件費上昇をいかに吸収するか頭を悩ませることになります。

最低賃金の決定にかかわるということは非常に責任が重大です。私のような「なんとなく」の感覚で生きている人間にはとても務まりそうにはありません(笑)

最低賃金には種類がある?

最低賃金は実は2種類あります。

一般的に大きく報道されているのは「地域別最低賃金」の方です。これとは別に「産業別最低賃金」というものがあります。

まず地域別最低賃金は、字義のとおり都道府県ごとの最低賃金です。

中央最低賃金審議会で最低賃金の引上げ額を検討するにあたりA~Dにランク分けします。このランクは都道府県の経済実態に応じ振り分けられています。

ランクの振り分けは所得や消費活動、給与や企業経営など複数の指標の直近5年の平均を算出し、東京を100とした場合の数値比較でA~Dのいずれかに振り分けるようです。

ランク都道府県
A埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
B茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
C北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口
徳島、香川、福岡
D
青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本
大分、宮崎、鹿児島、沖縄

こうしてみるとAランクは大都市圏であることがわかりますね。Bランクは大都市圏に近いとか、大規模な工場群がある、という感じでしょうか?

私が住んでいる福岡はというと…Cランクです。福岡自体は大きな街ですが九州という、中央から離れた地域というのが影響しているのでしょうか。

東北、四国、九州はおおむねDランクですね。たとえば極端な話、福岡と佐賀県の県境をまたいで隣合せの会社があったとします。福岡は841円で佐賀は790円。最低賃金が約50円も違います!

やっぱり少しでも賃金の高いところで働きたいと思うのが普通でしょう。そうすると距離的に10メートルぐらいしか離れてなくても福岡県の会社で働きたい、となります。こうした差額が地域雇用に与える影響はかなりのものがあります。

最低賃金に関する助成金

現在、最低賃金に近い金額で雇用している場合は、10月以降時給の見直しを図る必要があります。そうはいっても人件費負担増もばかにできません。

消費税増税も控えている中、賃金を上げるのは勇気のいることだと思います。

そこで賃金引き上げにあたって、少しでも負担を軽減したい経営者の方に知っておいていただきたいのが業務改善助成金です。

厚労省が扱う助成金の一つで、事業所内の一番低い賃金を一定額以上引き上げ、かつ業務効率改善のための機器類等を導入した場合に、かかった費用の一部を助成する制度です。

平成31年度業務改善助成金

助成金制度を上手に活用したいところですね。とはいえいつものごとく政府の広報は弱いようで、こうした助成金はあまり知られていなかったりするのですが…


最低賃金は今後どうなるのか

最低賃金は今後も上がり続けることが予想されます。

国としては最低賃金1,000円目標!なんて言っていますが、どうなんでしょう。ここ数年は毎年25円前後の上がり幅なので、このまま上がり続ければ福岡県はあと6〜7年で最低賃金1,000円に到達ですね。

中小零細企業にとっては厳しいことは間違いないでしょう。サービス内容の見直しや商品の値上げ、不要なコストの削減など人件費上昇を受け止める環境を作り続けていく必要があります。

消費税増税や最低賃金アップなど企業にとっては厳しい情勢です。もし労務や人事面での見直しを図りたいとお考えの経営者の方は一度ご相談ください!

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福岡の社労士です。 労務管理のスペシャリストとして活動しています。 人事評価制度の構築や就業規則作成、労働トラブルの相談や助成金が得意分野。 気になることがあればお気軽にお問い合わせください!

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