最低賃金が変わります

2018年8月30日木曜日

最低賃金

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今年も最低賃金改定の時期が近づいてきました。経営者、給与計算担当者の方たちにとっては気をつけておく必要があります。

最低賃金額(予定)

改定される最低賃金額を知る前に、いまの最低賃金をおさらいしておきましょう。2018年8月時点での福岡県の地域別最低賃金は789円です。
最低賃金は例年10月から改定されることになります。具体的な日付はまだ未発表ですが、昨年は10月1日から改定されました。さて、気になる最低賃金額ですが25円アップの814円となることがほぼ決定しています。過去最大の上り幅です。

最低賃金改定で気をつけたいこと

最低賃金の改定にあたって気をつけたいことがあります。
まず、求人を出す際に最低賃金を下回ってないかチェックしましょう。ついうっかり前年までの最低賃金のまま募集要項を変えてなかった…なんてことがないように見直しを!

そしてもう一つが、雇用している従業員の給与計算です。
時給制のパート・アルバイト等の場合は改定される日から新たな最低賃金で計算する必要があります。たとえば給料の締めが20日、支払いが翌月10日、改定日が10/1であった場合で考えてみましょう。
9/21~9/30分は789円の時給で計算します。10/1以降は814円で計算しなければなりません。

一賃金計算期間中に時給が変更されることになるので計算時には注意が必要です。

最低賃金に含まれるもの

最低賃金を上回っているかどうかの確認方法も知っておく必要があります。
まず給料のうち、どの部分が最低賃金を計算する上で含まれるのかを見てみましょう。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
上記あげられたもの以外は最低賃金を計算する上で含める必要があります。また精皆勤手当てや家族手当は、名目ではなく実態により判断します。

最低賃金の計算方法

次に給料体系別の最低賃金以上かどうかの計算方法を見ていきます。
(1)時給制
   時給≧最低賃金額(時間額)

(2)日給制
   日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

(3)月給制
   月給÷1か月の平均所定労働時間数≧最低賃金額(時間額)

(4)出来高払制その他の請負制によって定められている場合
   出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。

(5)(1)~(4)の組み合わせで計算する場合もあります。

従業員の給与が最低賃金を上回ってるかどうかチェックをしてみてはいかがでしょうか。

今日の労務管理

・最低賃金が変わります
・求人や給与計算時には注意が必要
・最低賃金額以上になっているか確認しよう

最低賃金は今後も上がり続けることが予想されます。
福岡県もそう遠くない将来に最低賃金1,000円となることも考えられます。というより福岡市中心部ではすでに平均的な時給は1,000円近くなっているようですね。人手不足の昨今これくらい出さないと都心部では人を確保できないようです。

企業にとっては人件費負担増となり大変です。それだけに時給以上に働いてもらうにはどうすれば良いかを、これまで以上に真剣に考え取り組む必要があるのではないでしょうか。

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福岡の社労士です。 労務管理のスペシャリストとして活動しています。 人事評価制度の構築や就業規則作成、労働トラブルの相談や助成金が得意分野。 気になることがあればお気軽にお問い合わせください!

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